2014/07/13

7/13/2014
 放送法が改正され、TVなくてもPC持ってればNHK受信料を請求されるのではないかとの記事が目につきだしたので、調べてみました。
 筆者は法律の専門家でも放送法に詳しいわけでもないので、庶民の一解釈として見てください。
 事の発端は、NHK受信料制度専門調査会の報告書に、  「すでに伝統的なテレビ受信機の設置に対応して受信料を支払っている者には追加負担は発生せず、もっぱら通信端末によってNHKの『放送』を受信しうる者のみが、受信料の支払い対象者に加わる」との部分についてですが、これってネット利用者も対象になると解釈できることから騒ぎになりました。
 報告書をみてもらうと延々と記載されているのが若者のメディアはインターネットとなっており、そちらの負担を推し進めていきたいとの方針であることは間違いなさそうです。
 今回の放送法改正は報告書以後の初めての改正とのこともあり、注目しうるものでありますが、一体どんなものでしょう?
 改正法は一般の人は見れないと思われている方も多いと思いますが、実は総務省のホームページで閲覧されています。
国会提出法案  新規制定・改正法令・告示 法律
 放送法はH26/6/27公布として閲覧されています。

 まずは概要を観てみましょう。
 これを見ると確かにインターネットの活用の記載があります。
 では契約の対象となる受信装置にも入っているのでしょうか?
要綱から
 通信に関する文言は、以下の条文に見受けられました。
 これを見ると、主要なものは放送で行い、補助(理解の増進に資する情報)を通信回線で行うことと読み取れます。
 補助情報が受信可能な受信装置が契約の範囲なのかどうか微妙なところですが、現状でははっきりとは書かれていないように思われます。
 「日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な 資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に 対する理解の増進に資する情報を電気通信回線 を通じて一般の利用に供する等の業務を行うことができることとすること。」
法律・理由から
 こちらには最終ページの「理由」の欄に記載があるだけで具体的な記載は見受けられませんでした。
 以上から、当法令ではPCを受信機機の範囲には入れておらず(定義として明確性が低いと思われる)、今後の展開の布石にとどまっているように感じられる。
 ただ、ワンセグの例(当初はワンセグはNHKの徴収対象ではなかったが、その後の改正で徴収対象となった)があるので、今後どうなるのかは不明です。
 以上が簡単な解釈でしたが、筆者の意見としてはNHKはインターネットや電気通信の分野で何もコミットしていない業者であるにも関わらず、営利利用(しかも強制契約)させるとはいささか怒りを覚えてしまいます。
 放送の分野は国策とNHKがかなりの部分を担って敷設してきた歴史がありますので仕方ないと思いますが....
 筆者はNHKの番組見るので基本受信料は払っています。
 NHK徴収員の方、不正取り締まりはできませんのであしからず。番組制作者の方、頑張って良い番組を作ってください。

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