よく昔から、小規模な八百屋さんやタバコ屋さんは消費税納めていないなんて聞いたことありませんか?
実は本当なんです。国税庁のホームページに出ています。
「消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。」
そう、課税売上高が1000万円以下だったら払わなくて良いのです。
じゃあさ、じゃあさ、給料一杯払って利益なしにすればはわらなくて良いのか!!
先を読んでみると、「課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。」とあるので、要するに年商と言われるところだと思います。
年商1000万というと1人でやっているタバコ屋や散髪屋とか免除になってそうですねぇ。
さらに、「平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。」とあるので、資本金が1000万を超えていてもダメなんですねぇ。
でも個人事業主の企業だと結構ありそうですねぇ。
消費者からみると、どこが消費税免除業者か知りたいところです。どうせ国税に入らないお金なら払いたくないですが、拒否できないものなんでしょうか?
納税対象業者であることの表記があってもよいように思えてなりません。(信用度アップなんか狙っても良いかと)
引き続き国税庁を見ると、滞納率が載っていました。
3960億円も徴収できてないんですね。H23年の消費税税総額は国税庁統計ページによると9兆円なので、4%ぐらいが未納率なのですね。
未納率ってそれほど多くないのですねぇ。でも、これって何、全部徴収すれば3%税率上げるより効率的じゃん。4%ですよ!!
税金の納付率は100%に成ることはないのかも知れませんが、まっとうに払っている一国民としては少々不満が出てきますねぇ。
まあ、税金は色々問題があるようですね。それでは。
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