2013/04/24

4/24/2013
そろそろ土地取得を考えている今日このごろ。
先日固定資産税の記事を書いたこともあり、購入予定の年間税額が知りたくて所管の市役所に出向いて見ました。
なんと、非常に丁寧に答えていただけるので、ここはホテルでしょうか??と勘違いしてしまうほど。
それはおいておいて、所有者以外には税額は教えられないとのこと。
当然の答えなので、評価範囲の標準地単価か路線価を質問。
丁寧に答えてもらえました。課税の根拠になる評価額は3年に一度見直されるのですが、直近ではH24年に見直されています。
そんでもって、税額に戻りますが、土地取得後早々には家を建てないので、非住宅用地扱いになってしまい、課税標準額いっぱいまで課税されるとのこと。

まあしかたないなぁ。

ちなみに評価額は土地の面積(平米)×路線価(または標準地単価)で算出されます。
路線価の場合は、間口奥行き三角地補正などの補正値を掛けます。
標準地単価の場合は、標準地との違いを補正率として補正します。
いずれも補正値は1以下になると思いますので、補正値を無視すれば、めいいっぱいの評価額が出てきます。
(ただこれは売買価格とは関連性はあれど違います)

これに宅地の場合は70%を掛けた値が本則課税標準額になっています。(前回の説明では抜けておりました)
その額に税率 1.4%をかけたのが固定資産税額です。
場所によっては0.4%追加で都市計画税がかかる場合があります。

ちなみに検討中の土地は都市計画税エリアでした。残念。

それと、今回住宅地メーカーの営業の方から聞いたのですが、災害避難区域に設定された土地には家が建てられないケースがあるそうです。
どうも、土地取得後数年塩漬けにしていた土地に、いよいよ家を建てようとしたところ、指定されていたために建築許可が出なかったケースがあると営業の方は言っていました。

念の為、市役所で聞いてみたのですが、私が検討中の土地には問題はありませんでした。

しかし、いろんな事があるものです。
高い買い物なのでどんだけ調べても足りない気がしますが、皆さん不動産屋任せにしないで自分の頭で考えてみたほうが良さそうです。
(今は言わなくなったのかなぁ?? 自己責任って??)
それでは。

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